訪問介護ステーション

めりー

訪問介護ステーション めりー は、大東市にある地域密着型の訪問介護サービスです。

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※当社スタッフは、介護福祉士やヘルパー2級以上の有資格者ですので御安心ください。

※御利用料金以外の請求はございませんので、御安心ください。

※プライベートサービス(介護保険対象外)も御利用頂けますので御安心ください。

身体介護

日常的な介護を必要とするご本人やご家族のために。

食事介助・体位変換・通院介助・外出介助・入浴・清拭介助・服薬介助・排泄介助・起床・就寝・身体整容 など

生活援助

ご本人やご家族が家事を行うことが困難な場合。

調理・洗濯・買い物・薬の受け取り・掃除・ゴミ出し。配下膳・衣類の整理 など

ご利用単位数と


ご利用者負担金

介護保険

〈要介護〉※負担額は1単位あたり11.02円で換算されます。

①身体介護 単位数 利用料金(円) 利用者負担額(円)
1割負担 2割負担
20分未満 163 1779 180 360
20分以上30分未満 244 2696 277 539
30分以上1時間未満 387 4276 428 855
1時間以上1時間30分未満 567 6265 627 1253

②生活援助 単位数 利用料金(円) 利用者負担額(円)
1割負担 2割負担
20分以上45分未満 179 1978 198 396
45分以上 220 2431 243 486

③身体介護+生活援助 単位数 利用料金(円) 利用者負担額(円)
1割負担 2割負担
身体介護1 生活援助1 309 3414 341 683
身体介護1 生活援助2 374 4133 413 827
身体介護2 生活援助1 452 4995 499 999

(加算項目)

加算 算定回数 単位数 利用料金(円) 1割負担
緊急時訪問介護加算 1回につき 100 1105 111
初回加算 初回訪問月 200 2210 221
生活機能向上連携加算Ⅰ 1ヶ月につき 100 1105 111
処遇改善加算I 1ヶ月につき 所定単位数の13.7%
訪問介護ベースアップ等加算 1ヶ月につき 所定の単位数の2.4%加算

〈要支援〉

利用頻度 単位数 利用料金 1割負担 2割負担
介護予防訪問介護費I
(要支援1・2)
1ヶ月につき
週1回程度の利用
+100 1042 105 209
介護予防訪問介護費II
(要支援1・2)
1ヶ月につき
週2回程度の利用
+200 2084 209 417
介護予防訪問介護費III
(要支援2)
1ヶ月につき
(II)を超える利用が必要な場合
+100 1042 105 209

プライベートサービス

※介護保険対象外

サービス内容 時間 料金(税別、円)
プライベートサービス 30分につき 1650
介護保険適用サービスから連続して
プライベートサービスを行う場合
(生活援助区分に該当)
30分につき 1375
通院介助時の院内待機 30分につき 1100
夜間(午後6時~午後10時) 早朝(午前6時~午前8時) 25%加算
深夜(午後10時~午前6時) 50%加算
訪問介護員2名派遣の場合 100%加算

障がい者総合支援

※介護保険対象外

利用時間 30分未満 30分以上
1時間未満
1時間以上
1時間30分未満
1時間30分以上
2時間未満
利用料 身体介護248単位
家事援助102単位
身体介護392単位 身体介護570単位 身体介護651単位
利用時間 2時間以上
2時間30分未満
2時間30分以上
3時間未満
3時間以上
3時間30分未満
利用料 身体介護732単位 身体介護813単位 身体介護894単位
利用時間 4時間以上 家事援助30分以上45分未満
利用料 894単位に30分増すごとに+80単位 148単位
利用時間 家事援助45分以上1時間未満 1家事援助1時間以上1時間15分未満
利用料 191単位 231単位
利用時間 家事援助1時間15分以上1時間30分未満 家事援助1時間45分以上は301単位に15分待つごとに34単位
※地域区分(4級地)加算として
1単位あたり10.60円で算出されます。
利用料 267単位
※利用者負担額は、御利用者様の障がい程度区分等により異なります。

(加算項目)
①サービス提供の時間帯により、下表のとおり料金が加算されます。

提供時間帯名 早朝 昼間 夜間 深夜
時間帯 午前6時から
午前8時まで
午前8時から
午後6時まで
午後6時から
午後10時まで
午後10時から
午前6時まで
加算割合 25%加算 なし 25%加算 50%加算

(加算項目)
②事業者のとっている体制又は対応の内容等により、下表のとおり料金が加算されます。

加算項目 利用料 算定回数等
緊急時対応加算 100単位 1回の要請につき1回、利用者一人に対し1月に2回を限度とする。
初回加算 100単位 初回月、1回のみ
特別地域加算 所定単位数の15/100 厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対し、サービス提供を行った場合。
※加算項目の利用者負担の算出時、円未満の端数は四捨五入とする。
※地域区分(4級地)加算として、1単位あたり10.60円で算出されます。

(加算項目)
③利用者の依頼により、利用者の負担上限月額を超えて、事業者が利用者負担額を徴収しないよう、利用者負担額の徴収方法の管理を行った場合は、以下の料金が加算されます。

内容 利用料 算定回数等
利用者負担上限管理加算 150単位 一月あたり
※加算項目の利用者負担の算出時、円未満の端数は四捨五入とする。
※地域区分(4級地)加算として、1単位あたり10.60円で算出されます。

事業所について